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コンプライアンスとしての産業医選任
企業は様々なリスクへの対応が求められています。例をあげると以下のようなことが考えられます。
1.刑事責任
安全衛生法では事業者に対して労働災害防止のための措置を義務付けていますが、この措置を怠ると刑法による「業務上過失致死傷罪」を問われる可能性もあります。
2.民事損害賠償責任
労働災害については、労働者災害補償保険法により保険給付が行われるため、その価額の限度において事業者は損害賠償の責任を免れることはできます。
しかし、これはメンタルな部分についての慰謝料などについては補償されておらず、あくまでも実損的は補償にとどまります。そのため、民事上の損害賠償責任が問われるのです。
3.行政責任
安全衛生法違反を行うと行政(労働局、労働基準監督署)の立入り調査が入り、その違反の程度により是正勧告がなされ企業名が公表のうえ
「指名停止処分」「指名停止命令」が出されることもあります。
4.社会的責任
労働災害の原因が明らかに事業者の悪質な安全管理状況によるものだとしたら、社会はより厳しい判断を下すことになります。事業者には、その活動をとおして社会に貢献する意識を持ち、安全な職場環境作りを念頭に事業活動するという社会的責任が課せられています。

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