労働安全衛生法では労働者の健康管理等を行う者とされています。具体的には
一 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 作業環境の維持管理に関すること。
三 作業の管理に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六 衛生教育に関すること。
七 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
とされています。
産業医は企業活動に介入し妨げるものではありません。むしろ、企業活動に伴い生ずるかもしれ
ない従業員の労働災害やさまざまな疾病・心身の不調による生産性の低下などのリスクを評価し
指摘し改善につなげる活動を担っています。産業医は医師の中でも産業医学と呼ばれる分野の
研修を積み知識を有する者が認められます。御社が今抱えている問題も、もとをただせば産業
衛生に関わる事項が原因かもしれません。最近では長時間労働に対する規制が強まりメンタル
の問題も顕在化しています。産業医はそんな企業のお手伝いをして企業・従業員のお役に立ち
たいと考えております。